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交通事故の後遺症と等級別慰謝料まとめ

2018年07月6日

交通事故にあってしまった後に気を付けないといけないのが後遺症・後遺障害です。

事故によって度合いが違います。重度の交通事故では命にかかわる場合もあります。一命をとりとめた場合でも、足を切断しなくては行けなかったり、視力を失ってしまったりと今までと同じ生活に戻れない場合もあります。

そこで、今回は後遺症・後遺障害についてお伝えしていきます。
 
交通事故の後遺症
 

後遺障害(こういしょうがい)とは

交通事故によって被害者が受けた精神的・肉体的な障害(ケガ)が、今後回復の見込めない状態となることを言います。

後遺障害と認められるためには、交通事故とそのケガの症状との間に因果関係(関連性や整合性)があることが必要です。

 

後遺症(こういしょう)とは

『交通事故により受傷(ケガ)をして、治療の末に残ってしまった症状』を一般的に『後遺症』と言います。

急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治った後も、身体に残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。

 

 

また、症状固定という言葉も存在します。

症状固定(しょうじょうこてい)とは

治療を続けてもこれ以上の改善が見込めないと判断される段階のことを言います。

例えば、病院で投薬やリハビリを続けることで一時的に症状が改善されるものの、リハビリをやめるとまた痛みが残るような状態を繰り返す状態のことを言います。

 

 

交通事故で負った傷害のうち、症状固定後に残った症状は等級認定を受けることにより、後遺障害として傷害部分とは別に損害賠償の対象となります。

 

この症状固定というのは、医学的には大幅な改善が見込めないのであれば早めに治療期間は終了させて、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象とし、問題を早期に解決しましょうという、損害賠償上の都合による仕組みです。

 

症状固定ですが、基本的には医師と被害者で話し合って決めるべきことです。

保険会社から症状固定を促されても、簡単に同意しないように気を付けてください。

不安な場合は弁護士に相談するのも一つの方法です。

 

後遺障害ですが、14の等級に分類されていて、認定された場合は等級に応じて以下の表のように慰謝料が定められています。
 

等級別の慰謝料一覧
等級 慰謝料(万円)
1 1,100
2 958
3 829
4 712
5 599
6 498
7 409
8 324
9 245
10 187
11 135
12 93
13 57
14 32

 
一部ではありますが、各等級に該当する症状・傷病名をご紹介します。
同じ傷病でも程度により等級が変わります。
 
※あくまで参考として、わかりやすいと思われるものを独断と偏見で選択したものになります。ここに記載しているものが全てではありませんのでご了承ください。認定された後遺障害と傷病名の順番には関連性はありません。代表的なものを順不同で記載しています。
 

後遺症の等級に該当する症状・傷病名
等級 認定された後遺障害 傷病名
第1級 高次脳機能障害、四肢麻痺、植物状態両目失明、常に介護が必要な状態など 外傷性クモ膜下出血、外傷性頚髄損傷、脳挫傷急性硬膜下血腫、脊髄損傷、脳挫傷など
第2級 一眼の失明、歩行障害、片麻痺両上(下)肢を手(足)関節以上で失うなど 外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折急性硬膜下血腫、髄液耳漏、意識障害など
第3級 両手の手指を全て失う、知能低下、精神障害両上肢・体幹・下肢不全麻痺など 高次脳機能障害、脳脂肪塞栓症、急性硬膜外血腫頚髄損傷、脳挫傷、頭蓋骨骨折など
第4級 両耳の聴力を完全に失う、上下肢の痺れ片側上肢の機能障害、片側大腿部の切断など 左(右)大腿開放骨折、急性硬膜下血腫、脳挫傷上肢神経叢引き抜き損傷、骨盤骨折など
第5級 両足の足指を全て失う、眩暈、物忘れ高次脳機能障害、片麻痺、感覚障害など 急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折、頭部外傷椎体骨折、椎間板ヘルニア、外傷性頚部症候群など
第6級 顔面醜状痕、両手・両足しびれ、可動域制限排尿・排便障害、運動機能制限など 顔面骨折、顔面挫創、咀嚼障害、咬合不全外傷性脳出血、外傷性クモ膜下出血、頭蓋骨骨折など
第7級 うつ病、両目の視力が0.1以下になった簡易な労務以外に服することが出来ないなど 外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、頸椎捻挫外傷性頚部症候群兼頚性頭痛、うつ病など
第8級 記銘力障害、両眼半盲、神経・精神障害脊柱に運動障害を残すもの、四肢の痺れなど 両耳側半盲輻湊障害、急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫外傷性頚部症候群、頭蓋骨骨折、片側の睾丸破裂など
第9級 記銘力低下、片耳の完全な聴力喪失頚髄損傷・頸椎捻挫による神経症状など 脳挫傷、頸部・腰部捻挫、頭蓋底骨折内耳障害、急性硬膜外血腫、指の切断など
第10級 知覚鈍麻、各部機能障害、神経症状各部可動域制限脊柱変形、筋力低下など 頭部挫傷、頸椎・腰椎捻挫、外傷性クモ膜下出血後頭骨神経損傷、内(外)側側副靭帯損傷など
第11級 頚部・腰部に頑固な神経症状、しびれ各関節の機能障害、頭痛、耳鳴りなど 頸椎・頚部捻挫、開放骨折関節部脱臼骨折、各部位の打撲など
第12級 局部神経症状、運動痛、機能障害など 打撲、開放骨折、脱臼、挫傷など
第13級 視力に障害が起こる(視力低下)など 開放性骨折、挫傷など
第14級 瘢痕、耳鳴り、神経症状、しびれなど 挫滅創、骨折、擦過傷など

 
後遺障害を認定してもらう為の簡単な流れを紹介します。

①:症状固定の決定準備
②:医師に後遺障害診断書を用意してもらう
③:後遺障害診断書を保険会社に提出
④:後遺症について調査が行われ、結果は保険会社に通知
⑥:保険会社から被害者へ認定結果を通知
⑦:損害賠償金の受け取り
⑧:納得がいかない場合は、保険会社に対して異議申し立て

患者様ご本人に行っていただくのは①②③になります。
 

ここで気を付けていただくことがあります。
後遺障害認定は原則として「書面審査のみ」という事です!
つまり、そこに書かれていることに則って判断しますので、出来るだけ詳しく書いていないといけません。

 

後遺障害の認定を受けるための基準としては、
『どの特級要件に当てはまっているか』
『事故との間に因果関係があるか』
などを書面から判断していきますので、後遺障害診断書の書面に等級の基準や要件に沿わない症状があれば、後遺障害の認定はされないと思っておいた方が良いでしょう。
 
・必要な事実が不足なく書かれているか
・それを証明する資料があるか

  
この2つが、後遺障害認定を受ける上で重要になります。

 
一人で悩まずに、不明な点がある時は通っている病院の先生や整骨院の先生に相談してください。
もしくは、交通事故に特化した弁護士の方もいますのでそちらに相談してください。

 
岡山市北区ついてる整骨院でも、自賠責保険による治療を行うことが出来ます。
困った時は是非当院へご相談ください。