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示談交渉のすすめ方

2018年07月6日

・示談とは

ケガの治療が一段落したら、次は示談交渉の準備をします。当事者間で話し合って賠償責任の有無やその金額、支払い方法などを決めます。過失の割合が双方にある場合は、加害者であり被害者でもあります。被害者は、加害者が加入している任意保険会社と行うことになります。治療費を含め交通事故によって受けた最終的な損害を相手の加害者の任意保険に請求します。交通事故のほとんどが示談で解決されています。

 

・示談交渉の相手

一般的に、加害者の代理として保険会社の交渉担当者が示談にあたります(示談代行)。

加害者(保険会社)側から、支払うことの出来る賠償額を先に提示してくることがほとんどです。保険会社も営利団体なので、自賠責保険の枠内でおさまる金額や、その会社の基準によるシビアな金額を出してきます。

提示された賠償額に納得できなければ、示談成立に向けて交渉が続けられることになります。また、加害者の勤務先の事故係担当者が交渉にあたる場合もあります。(バス会社やタクシー会社など)

いわゆる「示談屋、事件屋」と呼ばれる人が出てくるケースもありますが、本当に示談交渉を行う代理権があるのか、加害者自身の委任状を持っているのかを確認することも大切です。

 

・示談は急がない

人身事故の場合は、示談を開始する時期は特に慎重でなければなりません。

一度示談が成立すると、原則やり直しはできません(が、示談時には予期できなかった症状が生じた場合、示談により一旦は請求権の放棄を認めていても、再度請求することは可能なので、あきらめる必要はありません)。

交渉を始めるのは損害が確定してから、つまり、ケガが完治するか症状が固定してから(医師の診断を待ってから)にするべきです。

加害者に刑事責任が問われている場合には、刑を軽くしたり情状酌量を得るために、示談成立を急かしてくることがありますが、応じる必要はありません。

また、治療費等の不足で困った場合にも、自賠責保険の仮渡金制度を利用すれば、賠償金得るために示談成立を急がなくてもすみます。

 

・示談の成立

当事者間で示談が成立すると、「示談書」を作成します。(その後、保険金を請求する場合に必要になります。)

交渉に不慣れで自分の言い分をうまく伝えられなかったり、分からないことがあれば、相談機関を利用して、弁護士などの専門家に手助けをしてもらうようにしましょう。

示談がまとまらなかった場合、裁判所の手を借りて調停・訴訟などで解決することになります。

 

・示談書の作成

示談書とは、交通事故に限らず、さまざまな民事上での揉め事を解決する時に作成する文書です。後になって解決方法に関して、「言った。」「言わない。」の争いを避けるため合意内容を明文化しておくことが狙いです。

 

揉め事の当事者同士が解決方法をまとめ、文章にし、お互いに署名捺印することで合意内容に責任を持つという意味合いもあります。

 

但し、示談書は私文書となり、離婚届などのように書式が決まっている公的書類ではありません。そのため、メモ用紙に書いた内容であっても示談内容は効力を持ちますが、強制執行を可能とするものではありません。