2台連続で人を轢いてしまった場合
2013年09月17日
もし、前方を走る車が人を撥ねてしまって、不可抗力で自分もその人を撥ねてしまったら・・・。
しかも、1台目の車がそのまま逃げてしまったら・・・。
どうなるのでしょうか。
この場合、2台目の運転手も罪に問われてしまうのでしょうか。
場合によりますが、
もし、あなたが2台目の車だったとして、
この場合、1台目の車が罪に問われないということは断じてありません。
特に、今回のケースでは1台目の車が完全にひき逃げを犯しているため、
罪は重くなります。
例え、2台目の車が原因となったとしても、1台目の車が事故を起こさなければ、
後続の事故は起きなかったわけです。
過去の判例でも、過失で人を轢いた後、後続の車によって轢き殺されてしまった場合でも、
1台目の運転手に過失を認めています。
<もし、1台目がすでに致命傷を与えていた場合は?>
1台目の運転手には業務上過失致死などの罪で実刑判決。
2台目の運転手には業務上過失致死や道路交通法違反の罪に問われる可能性が高いです。
ですが、略式起訴の上、罰金刑になったり、同じ罪に科されても科される刑に差が出る場合や、
明らかに1台目に過失があり、2、3台目が避けることが不可能な場合には、
2、3台目の車に罪はありません。
前方不注意などでよけることができなかった場合には、
程度の差こそあれ、同罪です。
いかがでしたか?
ひき逃げがどれだけ重い罪になるかお分りいただけたでしょうか。
逆に、きちんと通報していれば、罪状内容がかわってくるのです。
もし、事故を起こしてしまったら、どんなに気が動転していても、すぐに警察に連絡するようにしてくださいね!
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