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岡山市 交通事故の後遺症

2018年07月28日

【交通事故の後遺症】
交通事故の後に発生する症状に、後遺症と後遺障害という言葉があります。
後遺症と後遺障害は似たような名称ですが、少し意味が違います。
後遺症と後遺障害は、このような意味を持っています。

・後遺症
後遺症とは、一生懸命治療を受けても、体や精神的な症状の改善が残ってしまう状態です。

・後遺障害
後遺障害というのは、治療の甲斐もなく体や精神的な症状の改善が見込めない状態です。
後遺障害により、労働能力の喪失が伴う状態となります。

これらの2つの言葉を比較すると、後遺症の場合は後遺症が残っても後遺障害には該当しない場合があります。
後遺症が進化した状態が、後遺障害と捉えても間違いないでしょう。

後遺症が後遺障害と認定されることにより、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が支払われるようになります。
後遺障害として認定してもらうためには、交通事故との因果関係があり医学的に説明できることがカギとなります。
後遺障害として認められない場合は、後遺障害慰謝料も後遺障害逸失利益も支払われることはありません。
そのため、後遺症が残ってしまった場合、いかに後遺障害として認めてもらうかということは非常に大事なこととなります。

【交通事故の後遺症には等級がある】
交通事故の後遺症には、等級がります。
症状の程度により1級~14級まであり、最も重いのが1級で最も軽いものが14級となります。

交通事故による後遺症に代表的なケガにむちうちがありますが、むちうちの場合は後遺障害14級9号にあたる神経系統の障害と認定される後遺症となります。
14級は1番軽い等級なので、軽度の後遺症と認定されるということになります。
また、状態によっては、おなじむちうちでも12級13号にあたり、局部に頑固な神経症状を残すものに該当する場合もあります。

交通事故の認定等級の中で1番多いのが14級であり、全等級の認定研修のうちの半数以上を占めています。

【後遺障害の種類で1級に当てはまる障害とは】
後遺障害の中で1番等級が高い1級に該当する障害とは、精神の障害である高次脳機能障害です。
高次脳機能障害とは、脳に損傷を受けた被害者が治療を受けて、一見回復したように見えても人格や記憶力に変化が出てしまう、目に見えない症状です。
高次脳機能障害でも症状によって等級は変わり、1級、2級、3級、5級、7級、9級があります。

【より上位の後遺障害等級を得るためのポイント】
より上位の高障害等級を得るためには、申請方法に目を向けてみましょう。
後遺障害等級認定の申請方法は、これらの2つの種類があります。

・事前認定
事前認定というのは、保険会社が全ての手続きを行ってくれる認定手続きです。
保険会社という慣れた人が認定申請をおこなってくれるので、便利と思う人もいると思います。
しかし、手続きをしてくれる保険会社というのは、加害者側の保険会社です。
そのため、被害者のためにどれだけ綿密に認定手続きを取ってくれるのかは、疑問が残ります。
また、書類なども必要最低限のものしか提出しないので、どこまでくみ取って認定してくれるのか疑問が残ってしまう申請方法といえます。

・被害者請求
被害者請求とは、文字通り被害者自ら主張する書面をきちんと整えて申請することができます。
そのため、加害者側の保険会社が行うような愛情のない申請は避けることができます。
しかし、被害者側自身が適切な書面を用意しないといけないので、被害者側に手間がかかる申請方法となります。
自分のことなので、自分の後遺症に対して適切なポイントを抑えた書類を提出することさえ出来れば、等級認定を上げることも可能といえます。
逆に、適切なポイントを抑えた書類が作成できない場合は、高い等級認定は期待できません。

この2つを比較すると、より高い後遺障害等級認定を得るためには、被害者請求の方が適しているといえます。
しかし、被害者個人が書類を作らないといけないので、万度な書類にならない可能性もあります。
被害者請求は、弁護士も作成が可能です。
作成に自信がない場合は、後遺障害等級認定の経験が豊富な弁護士や医療コーディネーターに相談してみると良いでしょう。

【後遺障害慰謝料の内容とは】
後遺症が等級認定された場合、後遺障害慰謝料が支払われます。
後遺障害慰謝料は、等級により相場があります。
慰謝料を算出する場合は、これらの3つの基準相場があります。

・自賠責保険
自賠責基準により、具体的な慰謝料の金額が定められています。

・任意保険
任意保険が独自で設定している、慰謝料の基準があります。
金額は、公表されていません。

・弁護士基準
弁護士基準は裁判基準とも呼ばれており、過去の交通事故裁判の判例をもとに決められた基準により算出します。

これらの3つの基準の金額は、大きく異なります。
1番高いのが弁護士基準であり、最も低いのが自賠責基準です。
どれくらい慰謝料の相場に違いがあるのか、下記に比較してみます。

・1級の場合
自賠責基準:1,100万円
弁護士基準:2,800万円

・2級の場合
自賠責基準:958万円
弁護士基準:2,370万円

・3級の場合
自賠責基準:829万円
弁護士基準:1,900万円

・4級の場合
自賠責基準:712万円
弁護士基準:1,670万円

・5級の場合
自賠責基準:599万円
弁護士基準:1,400万円

1級から5級まで比較してみましたが、自賠責基準と弁護士基準とでは相場金額が2~4倍ほど違うことがわかります。
また、等級が1つ変わるだけで、慰謝料の金額も大きく異なります。
適切な等級認定をしてもらい、より多くの慰謝料とすることが大事ということがわかると思います。

保険会社と交渉すると、弁護士基準よりも大幅に低い示談金額を提示してくる事が大半です。
その際弁護士に入ってもらい保険会社と交渉してもらうことで、弁護士基準に違い慰謝料金額まで増額してもらえることがあります。
慰謝料の交渉の際は、弁護士に依頼して交渉に入ってもらうことが適切といえます。

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