【飲酒運転】自転車に乗っていた場合
2013年07月2日
さて、交通事故と言えば、「自動車」によるものを想像しがちですが、
今回は自転車による事故をテーマにしたいと思います。
そこで、ここ数回取り上げている飲酒運転と絡めて見たいと思います。
Q.お酒を飲んで自転車を運転するのも「飲酒運転」になるの?
ここで改めて道路交通法の酒気帯び運転に関する項目を確認してみたいと思います。
【道路交通法65条第1項】
何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない
すでに免許を取得されている方は教習所でも習ったかと思いますが、
「車両等」の中には自動車、バイクの他に自転車も含まれます。
ですので、上記の法が適用されることになります。
お酒を飲んで運転してはいけないのは、自動車だけではありません。
自転車に乗っても立派な飲酒運転になってしまいます。
酒酔い運転 「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
酒気帯び運転 「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
もちろん、車の場合と同じく、酒を提供したもの、同乗したものも個別に処罰されます。
また、万が一事故を起こして相手にケガをさせてしまうと、
その賠償責任も問われます。
自転車だと、どうしても車よりマナーが悪くなってしまいがちです。
ですが、事故が起きてからでは遅いので、
きちんとルールを守って乗るようにしましょうね!
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