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自転車事故①

2013年07月4日

 基本的には、相手が自動車であろうが自転車であろうが考え方は変わりません。

自転車と事故をしてケガを負わされ、相手方に落ち度がある場合には、

自動車事故同様、損害賠償を請求することができます。

ですが、自転車は自動車のように任意保険等の保険に加入している人も少ないので、

自動車による事故より加害者の負担が大きくなります。

もちろん、ケガをさせてそのまま逃げてしまうと、ひき逃げ扱いになります。

また、事故を起こしたときは、相手がケガをしていなくても、必ず届け出るようにしましょう。

こうしてきちんと届け出るかどうかで後に余計なトラブルに見舞われなくてすみます。

自分の身は自分守るように心がけましょう。

 

 

 

 

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