【自転車事故】 慰謝料などの請求について
2013年07月8日
実際に起こったケースを見定期たいと思います。
ある日、Aさんの息子さんが自転車とぶつかってケガをしました。
そのせいで頭を5針縫うケガを負い、10日後に抜糸。
多少の傷は残るものの、医者からは「完治」と言われました。
しかし、傷が残っていることや、後遺障害が出たら・・・という不安から、
その後1ヶ月1ヶ月程経って病院に行きました。
医者からは、後遺障害も出ないだろうし、大丈夫だと言われました。
その間、加害者からは「後日お詫びに伺います。」と言ったきり、
何の連絡もありあませんでした。
この対応に不満を抱いたAさんは、
治療にかかった費用以外にも、医者から「完治」と言われたにもかかわらず通院した
治療費、また、事故の際休んでしまった仕事の休業補償、
事故後、息子さんが感じている自転車への恐怖心に対する慰謝料などの
請求をしたいと考えています。
【模範解答】
慰謝料は、治療機関に応じたこのであり、完治までの10日間、
恐怖心を考慮して10万円程度と考えられます。
経過観察期間(完治後の診察)に対する費用は請求できません。
また、休業補償などについても、最初の通院期間である10日間分であれば請求することができます。
事故に遭った際、また、事故に遭う前に自分の入っている保険をしっかり見直しておきたいですよね!
こうして把握しておくことが非常に重要ですよ!
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