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【自転車事故】加害者が未成年の場合

2013年07月5日

今回はちょっと衝撃的な事故のニュースをご紹介させていただきます。

 

(以下原文ママ)

小学生が乗った自転車にはねられて植物状態になったとして、被害女性(67)の家族と保険会社が児童の母親(40)に対し、計約1億600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁の田中智子裁判官は4日、児童の母親に計約9500万円を支払うよう命じた。

判決によると、事故は2008年9月、神戸市北区で発生。時速20~30キロで坂を下っていた小学5年生の男子児童=当時(11)=の自転車と、散歩中の原告女性が衝突。女性ははね飛ばされて頭を打ち、意識不明の重体となった。

田中裁判官は事故当時、男子児童がヘルメットを着用していなかったことなどから「(母親が)十分な指導や注意をしていたとはいえず、監督義務を果たしていなかったのは明らか」として保護者の責任を認めた。

交通事故に詳しい高山俊吉弁護士(東京弁護士会)は「被害が重大だと自転車事故でも高額な支払いが求められるケースが増えている。自転車事故自体が増える中、裁判所も過失を厳しく捉える傾向にあり、判決は保護者の監督責任を厳しくみたのだろう」と話している。

http://eonet.jp/news/kansai/kobe/article.cgi?id=82493

 

たとえ加害者が小学生であっても、

保護者に対してこれだけの賠償がとわれるのです。

「子供の起こした事故だから・・・」

なんて甘い言い訳は通用しません。

しかも、保険に入っていないケースが大半なので、

高額な賠償金も自費で支払う必要があります。

自分が加害者にならないことももちろんですが、

家族が加害者になった場合も怖いですよね・・・。

 

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