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岡山交通事故 保険の仕組みと慰謝料のお話

2018年06月13日

皆様こんにちは。

ついてるケアグループの岡山市北区今村にある「ついてる整骨院」です。

交通事故に遭うとケガをしたり、車が壊れたり

ケガが酷い場合は入院しなければなりません。

入院をすると仕事を休まないといけなくなりますよね。

 

こういった事には全てお金が絡んできます。

全て自分で何とかしようとすると大変な額になりますよね。

そういった時に交通事故の場合は自動車保険と言うものがあります。

これは交通事故の損害を補償してくれるものになります(加害者の保険を使う)

皆さん車を持たれている方は

購入時にお話を聞いているかもしれませんが

ちょっと難しいですよね。

今回は交通事故に遭ってしまった際の

自動車保険の仕組みについてお話したいと思います。

難しい事が多々あるかもしれませんがご了承ください。

まず交通事故に遭った場合、通常のケースでは加害者が加入している

保険会社の担当員が加害者の代わりに、慰謝料などを含めた

損害賠償の交渉を被害者と行っていきます。

自動車保険には車の持ち主が必ず加入しなければならない

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

各保険会社が販売している任意保険があります。

任意保険はその名の通り加入するかどうかは自由になっています。

自賠責保険は人身事故の被害者を救済するためのもので

物損事故には対応していません。

これは強制保険なので、未加入で運転した場合は

1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられてしまいます。

 

任意保険に関しては人身事故から物損事故まで、

契約内容によって様々な補償をしてくれます。

交通事故で相手が大きな怪我をしたり、重い障害が残ってしまった場合は

多額の損害賠償が生じます。

こういった自賠責保険で賠償しきれない部分を補償する事が出来ます。

任意保険の種類としては、

  • 対人賠償保険…人身事故に対して死亡、ケガの損害賠償をするもの
  • 対物賠償保険…交通事故で他人の車、建物、ガードレールなどに損害を与え賠償責任を負った場合の損害を補填する
  • 人身傷害補償保険…自分や同乗者が死傷した時に、自分に過失がある場合でも損害の全額が補償されるもの
  • 搭乗者傷害保険…契約車両に乗っていた人が事故で死傷した場合に支払われるもの?
  • 無保険車傷害保険…契約した車に乗車中の人が事故でケガなどをした場合で、加害者が保険未加入のため十分な損害賠償を受けられない時やひき逃げで加害者が特定できない時に損害を補填するもの
  • 自損事故保険…単独事故で、運転手が死傷した場合の損害を支払うもの
  • 車両保険…契約した車が、衝突や接触、火災、盗難などによって破損などの損害を受けた場合に支払われる

交通事故による損害賠償の支払われかたの流れとしては

  1. 自賠責保険から支払われる
  2. 自賠責で不足する部分を任意保険から支払われる。
  3. 自賠責、任意保険でもカバーできない場合は、加害者の自己負担となる。

ただ保険金請求には時効がありいつでも請求できるというものではありません。

基本的に3年という決まりがありますので注意が必要です。

損害賠償金ですが自賠責保険で支払われる限度額は決まっています。

「傷害」、「後遺障害」、「死亡」それぞれ保険金の支払い限度額が決まっています。

・傷害事故による損害

 被害者1名につき支払限度額120万円

 この中に治療費、入院時の諸雑費、通院交通費、診断書の費用

 休業補償、慰謝料などが含まれます。

・後遺障害による損害

 被害者1名につき支払限度額75~4000万円

 体に残った障害の程度によって支払額が変わります。

・死亡事故による損害

 被害者1名につき3000万円

とはいってもこういった損害賠償額が確定し保険金が正式に出るまでには時間がかかります。

その間の生活費や治療費など被害者の出費はかさむ一方です。

そんな時に便利なのが「仮渡金」制度です。

被害者救済の為の仕組みですね。

被害者が請求すれば一時金の前払いをしてもらえます。

こういった制度も知っておくと良いですよ。

皆さんは病院や整骨院に通院すると「慰謝料」が出る事を知っていますか?

慰謝料とは交通事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです。

この慰謝料も自賠責保険の中から支払われるのですが、

完治まで1日に4200円が支払われることになっています。

これに治療に要した期間をかけて慰謝料を出します。

これにも少し決まりがありまして

○治療期間=治療開始から終了までの日数

○実治療日数=実際に治療を受けた日数×2

この2つの計算の合計が少ない方の日数分に対して支払われます。

ですので1ヶ月30日で計算をすると慰謝料の上限は月に12万6000円となります。

しかし必要以上に通院を重ねると、治療費だけで傷害事故の支払限度額の

120万円を超えてしまうので注意が必要です。

 

当院にも交通事故治療を受けられている方はたくさんおられますが

皆さんこういった保険に関しての事で頭を悩ませている方が多いです。

今までいろいろお伝えしてきましたが、こういった事を少しでも

知っておくだけで、もしも交通事故に遭った場合でも対応がスムーズに出来ます。


ついてる整骨院外観.pngついてる整骨院

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