交通事故治療ブログ | 岡山の交通事故専門治療ならむちうち治療センターにお任せ!

行政処分について

2013年07月18日

 

交通事故を起こした場合の点数についてお話ししたいと思います。

事故の度合い。付加点数・刑事処分などについては、

表を参考にしてみてください。

点数

①この表は、人身事故を起こし、起訴された場合における参考額です。

したがって、事故を起こしても事故の内容により起訴猶予となる場合もあれば、

起訴されても上記の金額以外の判決が下される場合もあります。

②酒酔い及び酒気帯び運転中における人身事故の場合は、

刑事処分の中でも限りなく重い罪が科せられます。

上記の行政処分の中でも最も重い処分に該当します。

③歩行者に対し横断歩道上における人身事故(歩行者用信号機が赤などを除く)

においては、大半が起訴の対象となります。

④死亡事故及び重傷事故にて専ら以外の場合は事故の状況により大きな差異がでます。

例えば被害者が故意に横断歩道などの道路へ飛び出し運転者が回避不可能といった

場合は、不起訴処分になります。

⑤上記の違反と別に故意によって人を死傷や建造物破壊や危険運転致死傷罪の適用、

酒酔い運転や麻薬等運転及び救護義務違反などの特定違反行為に相当する場合は、

上記を超える行政処分が科せられます。

http://rules.rjq.jp/jinshin.htmlより抜粋

事故に遭うと、このような基準で処分が決定するんですね・・・。

ぜひ参考にしてみてくださいね!

 

――――

★公式ホームページ http://tsuiteru49.jp/

★フリーダイヤル  0800-200-8115

facebook【ついてるケア】←検索

★岡山交通事故治療ガイド http://岡山交通事故治療.com/blog/

――――

交通事故のことならついてるケアグループにお任せ☆

お気軽にご相談くださいね!