自賠責保険の支払い基準

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2014年07月5日

こんにちは!ついてるケアです。
このブログでも何回か取り上げている自賠責保険
今日はその支払い基準についてみてみましょう。

■自賠責保険支払い基準表

ついてるケアグループの治療院でも自賠責保険を使った施術が受けられます。

出来ることなら一生使わずに過ごしたいものですが、万が一の時のために知っておくことが大切ですね。

保険についてご不明な点、気になることがありましたら
治療の際ご説明いたしますので、何なりとお聞きください!

参考資料:大熊美智代,『これでトラブル回避!交通事故対応マニュアル』,(2012),㈱ジュリアン

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慰謝料計算について

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2013年10月11日

慰謝料の計算についてですが、

簡単に算出できる方法を掲載しておきます♪

ただし、あくまでも目安の金額であり、その他、交通費、

休業補償も場合により加算されることがあります。

計算式は、

(総治療日数≧実通院日数×2)×4,200円

あなたの慰謝料は・・・

(通院日数)×2×4200= 円

もしくは、

(通院月数)×30×4200= 円

どちらか少ない金額が慰謝料となります。

(計算例)

3ヵ月間、1週間に4回以上の通院の場合(1ヵ月に15回)

3×30×4200=378,000円

3ヵ月間、1週間に2回の通院の場合

24×2×4200=201,600円 (上記と170,000円違います)

4ヵ月間、1週間に4回以上の通院の場合(1ヵ月に15回)

4×30×4200=504,000円

4ヶ月間、1週間に2回の通院の場合

32×2×4200=268,800円 (上記と230,000円違います)

いかがでしたか?

一度ざっくりと計算してみるのもいいかもしれませんね♪

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2台連続で人を轢いてしまった場合

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2013年09月17日

もし、前方を走る車が人を撥ねてしまって、不可抗力で自分もその人を撥ねてしまったら・・・。

しかも、1台目の車がそのまま逃げてしまったら・・・。

どうなるのでしょうか。
この場合、2台目の運転手も罪に問われてしまうのでしょうか。
場合によりますが、
もし、あなたが2台目の車だったとして、
この場合、1台目の車が罪に問われないということは断じてありません。
特に、今回のケースでは1台目の車が完全にひき逃げを犯しているため、
罪は重くなります。
例え、2台目の車が原因となったとしても、1台目の車が事故を起こさなければ、
後続の事故は起きなかったわけです。
過去の判例でも、過失で人を轢いた後、後続の車によって轢き殺されてしまった場合でも、
1台目の運転手に過失を認めています。
<もし、1台目がすでに致命傷を与えていた場合は?>
1台目の運転手には業務上過失致死などの罪で実刑判決。
2台目の運転手には業務上過失致死や道路交通法違反の罪に問われる可能性が高いです。
ですが、略式起訴の上、罰金刑になったり、同じ罪に科されても科される刑に差が出る場合や、
明らかに1台目に過失があり、2、3台目が避けることが不可能な場合には、
2、3台目の車に罪はありません。
前方不注意などでよけることができなかった場合には、
程度の差こそあれ、同罪です。
いかがでしたか?
ひき逃げがどれだけ重い罪になるかお分りいただけたでしょうか。
逆に、きちんと通報していれば、罪状内容がかわってくるのです。
もし、事故を起こしてしまったら、どんなに気が動転していても、すぐに警察に連絡するようにしてくださいね!

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ひき逃げにならないために

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2013年08月14日

みなさんこんにちは!

昨日テレビを観ていたら、警察を取材して実際の事件解決の瞬間を捉えた映像を流している番組がありました。
その中で、「ひき逃げ」についても取り上げられていたので、少し触れてみたいと思います。
まず、事故を起こした瞬間、特に、相手にケガをさせた、相手が歩行者だった、
などの場合はかなり気が動転すると思います。
また、近くに目撃者がいなかったら・・・?
ちゃんと警察と救急車が呼べますか?
このとき、相手に対して救命措置をとらなかった場合、
救護義務・危険防止措置義務違反という罪に問われます。
いわゆる「ひき逃げ」です。
これをしてしまうと犯罪になってしまうので、逮捕されることになります。
また、ひき逃げした相手をかくまった場合、かくまった相手、
ひき逃げ車両と知りながら、車を修理した業者、
こちらも同じく逮捕の対象になります。これらは「犯人隠避」という罪状になります。
もし、家族がひき逃げしてしまった場合などは、速やかに警察に出頭するよう説得し、通報するようにしましょう。
最近では、至る所に監視カメラが設置されています。
それらの映像や、車から落ちた部品などから犯人を割り出すことができます。
きちんと措置を取っていれば、相手も助かったかもしれないし、逮捕されることもありません。
気が動転していても、その場から立ち去ることのないように気を付けましょう!

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【交通事故】行政処分

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2013年08月12日

交通事故に遭うと、対物扱いになるのか、人身扱いになるのかで処分が変わってきます。

特に、人身事故として処理されると行政処分が下されることになります。
大きくわけると、
・免許点数の減点
・罰金の支払い
この2点になります。
免許については、免許センターで講習とテストを受ければ、短縮することができます。
ちなみに、短期=1か月、中期=2か月、長期=3カ月の免許停止の可能性がありますが、
講習が完了してから29日間の短縮を受けることができます。
罰金の支払いについては、被害者のケガの度合いなどをみて、
検察庁から決定金額が送られてきます。
それに従って振り込むようにします。
この金額の決定までに、一度検察庁に赴き、あらためて調書を作成し、それをもとに裁判が行われます。
そこから支払命令が下ります。
事故を起こした場合は、こうした手続きが必要になります。
また、日にちは相手が指名してくるので、
会社などにしっかりと事情を説明し、抜けさせてもらうようにしましょう。

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自賠責保険と任意保険

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2013年08月2日

【自賠責保険】

交通事故被害者を救済する目的で設けられたもので、

政府が負担するものです。

よって、自賠責保険だけでは保険金額のある事もあり、

被害者にとって必ずしも充分な補償が受けられるとは限りません。

ちなみに、自賠責保険の上限金額は、死亡3,000万円

傷害120万円です。

 

【任意保険】

自賠責保険で補償しきれなかった部分を、

この任意保険で補償します。

任意保険は、あくまでも「任意」のため、加入してもしなくてもよいですが、

していなかった場合、自賠責保険の上限を超えた額は実費となります。

また、自賠責保険は基本的には物損には使用できないため、

物損事故として処理された場合に任意保険に加入していなかった場合は実費になります。

任意保険に入らない人もたくさんいらっしゃいますが、

「備えあれば憂いなし」ですね。

ちなみに、事故を起こした加害者が任意保険に加入していなかった場合、

被害者負担で自分自身の車の修理代などを支払わなければならないケースもあります。

そんなとき、自分も任意保険に入っていなかったら・・・。

もちろん、全て実費になってしまうので、注意が必要です。

 

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チャイルドシートの必要性

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2013年08月1日

みなさんこんにちは!

昨日、帰宅途中に車が横転しているのを見かけました・・・。

事故って本当に怖いですよね・・・。

その車に乗っていた方でしょうか?

小さなお子さんを連れていたので、ふとこんなテーマを選んでみました!

 

【チャイルドシートの必要性】

チャイルドシートを使用せずに事故を起こした場合、

身体が車外に放り出されてしまいます。

これによる事故が4分の1を占めています。

また、後部座席に着座している場合でも、

フロントガラスやダッシュボードに身体を衝突させており、

幼児の体が遠くに飛ばされているケースがほとんどです。

また、チャイルドシートを使用しない場合、使用した時と比べて、

死亡・重症率は3倍まで上がります。

 

【事故が多いのは・・・?】

統計を見てみると、事故が多いのは土日のようです。

また、目的も買い物や訪問などが大半を占めています。

 

お休みの日のお出かけの際は、

必ずチャイルドシートを使用するようにし、

安全運転を心がけるようにしてくださいね!

 

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玉突き事故の責任

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2013年07月31日

通常の事故だと、相手と自分との間で過失割合が出されますが、

玉突き事故の場合はどうでしょうか。

 

信号で停止中、後ろから追突されてしまいました。

そのはずみで前の車にぶつかってしまいました。

ただし、車間距離は3mは取っていたし、ブレーキもきちんとふんだ状態です。

 

ですが、相手は「自分の車があなたの車にぶつかった分については、

全額補償するが、その前の車に追突した分はあなたにも過失があるので、8割しか保証しません」

と言ってきました。

 

果たして、この場合あなたに過失責任は発生するのでしょうか。

 

ます、過失とはなんなのか、という部分ですが、

各種法令違反、義務違反が問われるものであり、

回避可能性、予見可能性から生じます。

今回のケースでは、どれも当てはまらないので、こちらに過失は一切ないと判断来ます。

したがって、示談を持ちかけられた場合には、10:0で決着するケースでもあります。

 

これらのことをきちんと知っておくことで、相手の都合のいいように示談が進まないように

冷静に対処しましょう。

 

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身勝手な加害者

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2013年07月30日

今回は、交通事故の中でも最もありがちな状態についてご紹介します。

通常だと、決着までにもそこまで揉めることもないのですが、

このケースの場合はちょっと特殊です・・・。

 

前方の車が信号待ちで停車したので、Aさんも停車したところ、

Bさんに追突されてしまいました。

これだけ見ると、一般的な事故ですが、問題はここからでした・・・。

 

Aさんに追突したBさんは大変身勝手な人で、

自分が追突しておきながら、とんでもない要求をしてきました。

「いいか、お前が急に停まったから追突したんだ。警察には届けるなよ。

原因はあくまでもおまえ!とにかくおまえが悪いんだから、俺の車の修理代も払えよ!」

さらに、払わないと許さないからな!と暴れるBさんに、Aさんは呆れて言葉がでませんでした。

その後、到着した警察官に説明を求められたBさんは、「自分は悪くない」と主張しており、

警察官も呆れるほどで、「Bさん、あなたが追突したのでしょう?

前をよく見て車間距離を取っていれば、事故は起きませんでした。」と説得しても、

全く受け付けず、自分は悪くないと主張し続けました。

その後、Aさんに対する謝罪もお見舞いもなかった・・・。

 

BさんがAさんに対してお見舞いをしなかった理由にもびっくり!

AさんがBさんの制止を無視して病院に行って治療したことと、警察に報告したこと、診断書を出したこと

が許せないから、という理由からでした。

1ヶ月程経って、Aさん宅に検察庁から「Bさんはお見舞いとお詫びに来られましたか」

と問い合わせがあった。

Aさんが「まったくありません」と答えると、

「そうでしょうね。Bさんには人としての常識が欠落しているようですので、

それなりの処置制定をしましょう」と担当者も答えたそうです。

それを聞いて、Aさんも少しだけすっきりしました。

 

その後、Bさんは行政処分を受け、

職場での態度も事故当時と同じようなゴリ押しをしていたらしく、

休職してしまった。

 

世の中には、様々な人がいますが、

このように一般常識が通用しない相手は厄介ですよね・・・。

怖いかもしれませんが、必ず警察を呼ぶようにしてくださいね!

 

参考資料:保険屋一郎,『交通事故の珍事例』,(2007),文芸社

 

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同乗者がいた場合

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2013年07月26日

交通事故に遭った時、必ずしも一人で車に乗っているという保証はありません。

何人か人を乗せている可能性もありますよね?

その場合、同乗者がケガをしたら、誰に対して損害を請求することになるのでしょうか?

 

お金をもらうことを目的とせず、自分の運転する車に人を乗せることを「好意同乗」と言います。

好意同乗で事故に遭った場合、責任は運転手に発生します。

当然、治療費、慰謝料なども運転手に請求することになります。

ですが、好意同乗の場合、責任関係は運転者と同乗者の関係に強く関係するため、

一定の基準というものが確定できません。

家族や友人、仕事の同僚など、それぞれに同乗を認めた理由がことなるからです。

また、同乗者の都合に合わせて運転した場合などは、慰謝料が減額がされたケースもあります。

ですので、ある程度の負担については同乗者と話し合っておくといいかもしれませんね。

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