自動車損害賠償責任保険について

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2018年07月7日

皆様こんにちは。

ついてるケアグループの岡山市北区今村にある「ついてる整骨院」です。

 

 

 

交通事故に遭うとケガをしたり、車が壊れたり

ケガが酷い場合は入院しなければなりません。

入院をすると仕事を休まないといけなくなりますよね。

 

こういった事には全てお金が絡んできます。

全て自分で何とかしようとすると大変な額になりますよね。

そういった時に交通事故の場合は自動車保険と言うものがあります。

これは交通事故の損害を補償してくれるものになります(加害者の保険を使う)

 

 

皆さん車を持たれている方は

購入時にお話を聞いているかもしれませんが

ちょっと難しいですよね。

 

今回は交通事故に遭ってしまった際の

自動車保険の仕組みについてお話したいと思います。

難しい事が多々あるかもしれませんがご了承ください。

 

まず交通事故に遭った場合、通常のケースでは加害者が加入している

保険会社の担当員が加害者の代わりに、慰謝料などを含めた

損害賠償の交渉を被害者と行っていきます。

 

自動車保険には車の持ち主が必ず加入しなければならない

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と各保険会社が販売している

任意保険があります。

任意保険はその名の通り加入するかどうかは自由になっています。

 

 

自賠責保険は人身事故の被害者を救済するためのもので

物損事故には対応していません。

これは強制保険なので、未加入で運転した場合は

1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられてしまいます。

 

 

任意保険に関しては人身事故から物損事故まで、契約内容によって

様々な補償をしてくれます。

交通事故で相手が大きな怪我をしたり、重い障害が残ってしまった場合は

多額の損害賠償が生じます。

こういった自賠責保険で賠償しきれない部分を補償する事が出来ます。

任意保険の種類としては、

□対人賠償保険…人身事故に対して死亡、ケガの損害賠償をするもの

 

□対物賠償保険…交通事故で他人の車、建物、ガードレールなどに損害を与え

賠償責任を負った場合の損害を補填する

 

□人身傷害補償保険…自分や同乗者が死傷した時に、自分に過失がある場合でも

損害の全額が補償されるもの

 

□搭乗者傷害保険…契約車両に乗っていた人が事故で死傷した場合に支払われるもの

 

□無保険車傷害保険…契約した車に乗車中の人が事故でケガなどをした場合で、

加害者が保険未加入のため十分な損害賠償を受けられない時や

ひき逃げで加害者が特定できない時に損害を補填するもの

 

□自損事故保険…単独事故で、運転手が死傷した場合の損害を支払うもの

 

□車両保険…契約した車が、衝突や接触、火災、盗難などによって破損などの

損害を受けた場合に支払われる

 

交通事故による損害賠償の支払われかたの流れとしては

①自賠責保険から支払われる

②自賠責で不足する部分を任意保険から支払われる。

③自賠責、任意保険でもカバーできない場合は、加害者の自己負担となる。

 

ただ保険金請求には時効がありいつでも請求できるというものではありません。

基本的に3年という決まりがありますので注意が必要です。

 

 

損害賠償金ですが自賠責保険で支払われる限度額は決まっています。

「傷害」、「後遺障害」、「死亡」それぞれ保険金の支払い限度額が決まっています。

 

・傷害事故による損害

被害者1名につき支払限度額120万円

この中に治療費、入院時の諸雑費、通院交通費、診断書の費用

休業補償、慰謝料などが含まれます。

 

・後遺障害による損害

被害者1名につき支払限度額75~4000万円

体に残った障害の程度によって支払額が変わります。

 

・死亡事故による損害

被害者1名につき3000万円

とはいってもこういった損害賠償額が確定し

保険金が正式に出るまでには時間がかかります。

その間の生活費や治療費など被害者の出費はかさむ一方です。

 

そんな時に便利なのが「仮渡金」制度です。

被害者救済の為の仕組みですね。

被害者が請求すれば一時金の前払いをしてもらえます。

こういった制度も知っておくと良いですよ。

 

 

皆さんは病院や整骨院に通院すると「慰謝料」が出る事を知っていますか?

慰謝料とは交通事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を

賠償するものです。

 

この慰謝料も自賠責保険の中から支払われるのですが、完治まで1日に

4200円が支払われることになっています。

これに治療に要した期間をかけて慰謝料を出します。

これにも少し決まりがありまして

○治療期間=治療開始から終了までの日数

○実治療日数=実際に治療を受けた日数×2

 

この2つの計算の合計が少ない方の日数分に対して支払われます。

ですので1ヶ月30日で計算をすると慰謝料の上限は月に12万6000円となります。

しかし必要以上に通院を重ねると、治療費だけで傷害事故の支払限度額の

120万円を超えてしまうので注意が必要です。

 

 

当院にも交通事故治療を受けられている方はたくさんおられますが

皆さんこういった保険に関しての事で頭を悩ませている方が多いです。

今までいろいろお伝えしてきましたが、こういった事を少しでも

知っておくだけで、もしも交通事故に遭った場合でも対応がスムーズに出来ます。

 

示談交渉のすすめ方

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2018年07月6日

・示談とは

ケガの治療が一段落したら、次は示談交渉の準備をします。当事者間で話し合って賠償責任の有無やその金額、支払い方法などを決めます。過失の割合が双方にある場合は、加害者であり被害者でもあります。被害者は、加害者が加入している任意保険会社と行うことになります。治療費を含め交通事故によって受けた最終的な損害を相手の加害者の任意保険に請求します。交通事故のほとんどが示談で解決されています。

 

・示談交渉の相手

一般的に、加害者の代理として保険会社の交渉担当者が示談にあたります(示談代行)。

加害者(保険会社)側から、支払うことの出来る賠償額を先に提示してくることがほとんどです。保険会社も営利団体なので、自賠責保険の枠内でおさまる金額や、その会社の基準によるシビアな金額を出してきます。

提示された賠償額に納得できなければ、示談成立に向けて交渉が続けられることになります。また、加害者の勤務先の事故係担当者が交渉にあたる場合もあります。(バス会社やタクシー会社など)

いわゆる「示談屋、事件屋」と呼ばれる人が出てくるケースもありますが、本当に示談交渉を行う代理権があるのか、加害者自身の委任状を持っているのかを確認することも大切です。

 

・示談は急がない

人身事故の場合は、示談を開始する時期は特に慎重でなければなりません。

一度示談が成立すると、原則やり直しはできません(が、示談時には予期できなかった症状が生じた場合、示談により一旦は請求権の放棄を認めていても、再度請求することは可能なので、あきらめる必要はありません)。

交渉を始めるのは損害が確定してから、つまり、ケガが完治するか症状が固定してから(医師の診断を待ってから)にするべきです。

加害者に刑事責任が問われている場合には、刑を軽くしたり情状酌量を得るために、示談成立を急かしてくることがありますが、応じる必要はありません。

また、治療費等の不足で困った場合にも、自賠責保険の仮渡金制度を利用すれば、賠償金得るために示談成立を急がなくてもすみます。

 

・示談の成立

当事者間で示談が成立すると、「示談書」を作成します。(その後、保険金を請求する場合に必要になります。)

交渉に不慣れで自分の言い分をうまく伝えられなかったり、分からないことがあれば、相談機関を利用して、弁護士などの専門家に手助けをしてもらうようにしましょう。

示談がまとまらなかった場合、裁判所の手を借りて調停・訴訟などで解決することになります。

 

・示談書の作成

示談書とは、交通事故に限らず、さまざまな民事上での揉め事を解決する時に作成する文書です。後になって解決方法に関して、「言った。」「言わない。」の争いを避けるため合意内容を明文化しておくことが狙いです。

 

揉め事の当事者同士が解決方法をまとめ、文章にし、お互いに署名捺印することで合意内容に責任を持つという意味合いもあります。

 

但し、示談書は私文書となり、離婚届などのように書式が決まっている公的書類ではありません。そのため、メモ用紙に書いた内容であっても示談内容は効力を持ちますが、強制執行を可能とするものではありません。

 

 

交通事故の後遺症と等級別慰謝料まとめ

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2018年07月6日

交通事故にあってしまった後に気を付けないといけないのが後遺症・後遺障害です。

事故によって度合いが違います。重度の交通事故では命にかかわる場合もあります。一命をとりとめた場合でも、足を切断しなくては行けなかったり、視力を失ってしまったりと今までと同じ生活に戻れない場合もあります。

そこで、今回は後遺症・後遺障害についてお伝えしていきます。
 
交通事故の後遺症
 

後遺障害(こういしょうがい)とは

交通事故によって被害者が受けた精神的・肉体的な障害(ケガ)が、今後回復の見込めない状態となることを言います。

後遺障害と認められるためには、交通事故とそのケガの症状との間に因果関係(関連性や整合性)があることが必要です。

 

後遺症(こういしょう)とは

『交通事故により受傷(ケガ)をして、治療の末に残ってしまった症状』を一般的に『後遺症』と言います。

急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治った後も、身体に残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。

 

 

また、症状固定という言葉も存在します。

症状固定(しょうじょうこてい)とは

治療を続けてもこれ以上の改善が見込めないと判断される段階のことを言います。

例えば、病院で投薬やリハビリを続けることで一時的に症状が改善されるものの、リハビリをやめるとまた痛みが残るような状態を繰り返す状態のことを言います。

 

 

交通事故で負った傷害のうち、症状固定後に残った症状は等級認定を受けることにより、後遺障害として傷害部分とは別に損害賠償の対象となります。

 

この症状固定というのは、医学的には大幅な改善が見込めないのであれば早めに治療期間は終了させて、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象とし、問題を早期に解決しましょうという、損害賠償上の都合による仕組みです。

 

症状固定ですが、基本的には医師と被害者で話し合って決めるべきことです。

保険会社から症状固定を促されても、簡単に同意しないように気を付けてください。

不安な場合は弁護士に相談するのも一つの方法です。

 

後遺障害ですが、14の等級に分類されていて、認定された場合は等級に応じて以下の表のように慰謝料が定められています。
 

等級別の慰謝料一覧
等級 慰謝料(万円)
1 1,100
2 958
3 829
4 712
5 599
6 498
7 409
8 324
9 245
10 187
11 135
12 93
13 57
14 32

 
一部ではありますが、各等級に該当する症状・傷病名をご紹介します。
同じ傷病でも程度により等級が変わります。
 
※あくまで参考として、わかりやすいと思われるものを独断と偏見で選択したものになります。ここに記載しているものが全てではありませんのでご了承ください。認定された後遺障害と傷病名の順番には関連性はありません。代表的なものを順不同で記載しています。
 

後遺症の等級に該当する症状・傷病名
等級 認定された後遺障害 傷病名
第1級 高次脳機能障害、四肢麻痺、植物状態両目失明、常に介護が必要な状態など 外傷性クモ膜下出血、外傷性頚髄損傷、脳挫傷急性硬膜下血腫、脊髄損傷、脳挫傷など
第2級 一眼の失明、歩行障害、片麻痺両上(下)肢を手(足)関節以上で失うなど 外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折急性硬膜下血腫、髄液耳漏、意識障害など
第3級 両手の手指を全て失う、知能低下、精神障害両上肢・体幹・下肢不全麻痺など 高次脳機能障害、脳脂肪塞栓症、急性硬膜外血腫頚髄損傷、脳挫傷、頭蓋骨骨折など
第4級 両耳の聴力を完全に失う、上下肢の痺れ片側上肢の機能障害、片側大腿部の切断など 左(右)大腿開放骨折、急性硬膜下血腫、脳挫傷上肢神経叢引き抜き損傷、骨盤骨折など
第5級 両足の足指を全て失う、眩暈、物忘れ高次脳機能障害、片麻痺、感覚障害など 急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折、頭部外傷椎体骨折、椎間板ヘルニア、外傷性頚部症候群など
第6級 顔面醜状痕、両手・両足しびれ、可動域制限排尿・排便障害、運動機能制限など 顔面骨折、顔面挫創、咀嚼障害、咬合不全外傷性脳出血、外傷性クモ膜下出血、頭蓋骨骨折など
第7級 うつ病、両目の視力が0.1以下になった簡易な労務以外に服することが出来ないなど 外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、頸椎捻挫外傷性頚部症候群兼頚性頭痛、うつ病など
第8級 記銘力障害、両眼半盲、神経・精神障害脊柱に運動障害を残すもの、四肢の痺れなど 両耳側半盲輻湊障害、急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫外傷性頚部症候群、頭蓋骨骨折、片側の睾丸破裂など
第9級 記銘力低下、片耳の完全な聴力喪失頚髄損傷・頸椎捻挫による神経症状など 脳挫傷、頸部・腰部捻挫、頭蓋底骨折内耳障害、急性硬膜外血腫、指の切断など
第10級 知覚鈍麻、各部機能障害、神経症状各部可動域制限脊柱変形、筋力低下など 頭部挫傷、頸椎・腰椎捻挫、外傷性クモ膜下出血後頭骨神経損傷、内(外)側側副靭帯損傷など
第11級 頚部・腰部に頑固な神経症状、しびれ各関節の機能障害、頭痛、耳鳴りなど 頸椎・頚部捻挫、開放骨折関節部脱臼骨折、各部位の打撲など
第12級 局部神経症状、運動痛、機能障害など 打撲、開放骨折、脱臼、挫傷など
第13級 視力に障害が起こる(視力低下)など 開放性骨折、挫傷など
第14級 瘢痕、耳鳴り、神経症状、しびれなど 挫滅創、骨折、擦過傷など

 
後遺障害を認定してもらう為の簡単な流れを紹介します。

①:症状固定の決定準備
②:医師に後遺障害診断書を用意してもらう
③:後遺障害診断書を保険会社に提出
④:後遺症について調査が行われ、結果は保険会社に通知
⑥:保険会社から被害者へ認定結果を通知
⑦:損害賠償金の受け取り
⑧:納得がいかない場合は、保険会社に対して異議申し立て

患者様ご本人に行っていただくのは①②③になります。
 

ここで気を付けていただくことがあります。
後遺障害認定は原則として「書面審査のみ」という事です!
つまり、そこに書かれていることに則って判断しますので、出来るだけ詳しく書いていないといけません。

 

後遺障害の認定を受けるための基準としては、
『どの特級要件に当てはまっているか』
『事故との間に因果関係があるか』
などを書面から判断していきますので、後遺障害診断書の書面に等級の基準や要件に沿わない症状があれば、後遺障害の認定はされないと思っておいた方が良いでしょう。
 
・必要な事実が不足なく書かれているか
・それを証明する資料があるか

  
この2つが、後遺障害認定を受ける上で重要になります。

 
一人で悩まずに、不明な点がある時は通っている病院の先生や整骨院の先生に相談してください。
もしくは、交通事故に特化した弁護士の方もいますのでそちらに相談してください。

 
岡山市北区ついてる整骨院でも、自賠責保険による治療を行うことが出来ます。
困った時は是非当院へご相談ください。

岡山交通事故 保険の仕組みと慰謝料のお話

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2018年06月13日

皆様こんにちは。

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交通事故に遭うとケガをしたり、車が壊れたり

ケガが酷い場合は入院しなければなりません。

入院をすると仕事を休まないといけなくなりますよね。

 

こういった事には全てお金が絡んできます。

全て自分で何とかしようとすると大変な額になりますよね。

そういった時に交通事故の場合は自動車保険と言うものがあります。

これは交通事故の損害を補償してくれるものになります(加害者の保険を使う)

皆さん車を持たれている方は

購入時にお話を聞いているかもしれませんが

ちょっと難しいですよね。

今回は交通事故に遭ってしまった際の

自動車保険の仕組みについてお話したいと思います。

難しい事が多々あるかもしれませんがご了承ください。

まず交通事故に遭った場合、通常のケースでは加害者が加入している

保険会社の担当員が加害者の代わりに、慰謝料などを含めた

損害賠償の交渉を被害者と行っていきます。

自動車保険には車の持ち主が必ず加入しなければならない

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

各保険会社が販売している任意保険があります。

任意保険はその名の通り加入するかどうかは自由になっています。

自賠責保険は人身事故の被害者を救済するためのもので

物損事故には対応していません。

これは強制保険なので、未加入で運転した場合は

1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられてしまいます。

 

任意保険に関しては人身事故から物損事故まで、

契約内容によって様々な補償をしてくれます。

交通事故で相手が大きな怪我をしたり、重い障害が残ってしまった場合は

多額の損害賠償が生じます。

こういった自賠責保険で賠償しきれない部分を補償する事が出来ます。

任意保険の種類としては、

  • 対人賠償保険…人身事故に対して死亡、ケガの損害賠償をするもの
  • 対物賠償保険…交通事故で他人の車、建物、ガードレールなどに損害を与え賠償責任を負った場合の損害を補填する
  • 人身傷害補償保険…自分や同乗者が死傷した時に、自分に過失がある場合でも損害の全額が補償されるもの
  • 搭乗者傷害保険…契約車両に乗っていた人が事故で死傷した場合に支払われるもの?
  • 無保険車傷害保険…契約した車に乗車中の人が事故でケガなどをした場合で、加害者が保険未加入のため十分な損害賠償を受けられない時やひき逃げで加害者が特定できない時に損害を補填するもの
  • 自損事故保険…単独事故で、運転手が死傷した場合の損害を支払うもの
  • 車両保険…契約した車が、衝突や接触、火災、盗難などによって破損などの損害を受けた場合に支払われる

交通事故による損害賠償の支払われかたの流れとしては

  1. 自賠責保険から支払われる
  2. 自賠責で不足する部分を任意保険から支払われる。
  3. 自賠責、任意保険でもカバーできない場合は、加害者の自己負担となる。

ただ保険金請求には時効がありいつでも請求できるというものではありません。

基本的に3年という決まりがありますので注意が必要です。

損害賠償金ですが自賠責保険で支払われる限度額は決まっています。

「傷害」、「後遺障害」、「死亡」それぞれ保険金の支払い限度額が決まっています。

・傷害事故による損害

 被害者1名につき支払限度額120万円

 この中に治療費、入院時の諸雑費、通院交通費、診断書の費用

 休業補償、慰謝料などが含まれます。

・後遺障害による損害

 被害者1名につき支払限度額75~4000万円

 体に残った障害の程度によって支払額が変わります。

・死亡事故による損害

 被害者1名につき3000万円

とはいってもこういった損害賠償額が確定し保険金が正式に出るまでには時間がかかります。

その間の生活費や治療費など被害者の出費はかさむ一方です。

そんな時に便利なのが「仮渡金」制度です。

被害者救済の為の仕組みですね。

被害者が請求すれば一時金の前払いをしてもらえます。

こういった制度も知っておくと良いですよ。

皆さんは病院や整骨院に通院すると「慰謝料」が出る事を知っていますか?

慰謝料とは交通事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです。

この慰謝料も自賠責保険の中から支払われるのですが、

完治まで1日に4200円が支払われることになっています。

これに治療に要した期間をかけて慰謝料を出します。

これにも少し決まりがありまして

○治療期間=治療開始から終了までの日数

○実治療日数=実際に治療を受けた日数×2

この2つの計算の合計が少ない方の日数分に対して支払われます。

ですので1ヶ月30日で計算をすると慰謝料の上限は月に12万6000円となります。

しかし必要以上に通院を重ねると、治療費だけで傷害事故の支払限度額の

120万円を超えてしまうので注意が必要です。

 

当院にも交通事故治療を受けられている方はたくさんおられますが

皆さんこういった保険に関しての事で頭を悩ませている方が多いです。

今までいろいろお伝えしてきましたが、こういった事を少しでも

知っておくだけで、もしも交通事故に遭った場合でも対応がスムーズに出来ます。


ついてる整骨院外観.pngついてる整骨院

電話:086-246-6626

住所:岡山県岡山市北区今村650-103

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交通事故に遭ってしまった時にどうすれば良いか④

「どこに行ったら良いのかわからない」「こんな症状でも診てくれるの?」など不安に思っている事がございましたら、まずはコチラへお電話ください。
担当スタッフがお話を聞き、最適な選択をお手伝いします。
詳しくは下記の「痛みの専門家コールセンター」のHPをご覧ください。

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2017年11月28日

皆様こんにちは。

ついてるケアグループの岡山市北区今村にある「ついてる整骨院」です。

前回に引き続き、「交通事故に遭ってしまった時にどうすれば良いか」

ということをお伝えしていきます。

前回までの記事はこちらから ↓

交通事故に遭ってしまった時にどうすれば良いか①

交通事故に遭ってしまった時にどうすれば良いか②

交通事故に遭ってしまった時にどうすれば良いか③

今回お伝えしていくのは、交通事故後の治療についてお伝えしていきます。

まずは、絶対に病院へ行ってください!

※当日中に行くのがベストです。

病院が休みの場合は、次回開いている日にすぐ行ってください。

交通事故後の痛みというのは遅れてくることが多いです。

「昨日はなんともなかったのに」

「急に痛みが現れた」

という声をよく聞きます。

長い人では一ヶ月近く何も感じなかった人もいます。

交通事故に遭った際は必ず病院へ行ってください。

何も異常がなくても検査は受けておく方が良いです。

※間があいてしまうと自賠責保険による治療を

受けられない場合もあります。

そして、お医者さんに診断書を作成してもらってください。

整骨院で治療を行うには、保険会社に連絡する必要があります。

そこで希望する整骨院を伝えて下さい。

上記の手順を行っていただければ、

(当院の場合)後はお越しいただければOKです。

当院ではお話しを伺い、しっかりと検査をして

患者様に最適な治療をご提供しております。

当院では500名程自賠責保険での治療実績もございます。

安心してお越しください。

交通事故に遭った時は是非、当グループをお尋ねください。

https://tsuiteru49.jp/jiko


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交通事故に遭ってしまった時にどうすれば良いか③

「どこに行ったら良いのかわからない」「こんな症状でも診てくれるの?」など不安に思っている事がございましたら、まずはコチラへお電話ください。
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詳しくは下記の「痛みの専門家コールセンター」のHPをご覧ください。

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2017年11月22日

皆様こんにちは。

ついてるケアグループの岡山市北区今村にある「ついてる整骨院」です。

前回に引き続き、「交通事故に遭ってしまった時にどうすれば良いか」

ということをお伝えしていきます。

前回までの記事はこちらから ↓

交通事故に遭ってしまった時にどうすれば良いか①

交通事故に遭ってしまった時にどうすれば良いか②

今回お伝えしていくのは、事故直後に確認して頂く相手の情報です。

事故現場で相手の身元確認を行うのは重要です。

以下の内容をしっかりと控えて必ず確認してください。

  • 相手の免許証(住所、氏名、生年月日)
  • 相手の車両ナンバー(後ろのナンバーを確認してください※後ろは取り外せない為)
  • 相手の自賠責保険の証明番号と保険会社名、加入年月日
  • 相手の車検証(ドライバーと車の所有者が同じかどうか確認)
  • 相手の話(会話の録音やメモ)
  • 相手の名刺(2枚)※本人確認の為、必ず2枚必要です
  • 交通事故による車の傷、故障個所

損害賠償の請求先を把握するために、相手の自動車保険を知っておく必要があります。

自分が加害者になってしまった場合も同様です。

相手に教えることが出来るようにしっかり準備しておいてください。

また、警察を呼んでいる間、警察を呼ぶ前に決して

「示談」は行わないでください!

※示談:交通事故で生じた損害の賠償額をいくらにするか、話合いで決めることです。

一度示談が成立してしまうと原則としてやり直せません。

損害賠償額の訂正もできなくなります。

交通事故による後遺症というのは遅れてくることが多いです。

ましてや事故直後というのは、冷静な判断をするのが難しいです。

その時の事情(時間がない等)や感情で決めない方が良いです。

加害者の場合でも必要以上の謝罪は控えましょう。

交通事故というのは過失割合があり、10:0になることはほぼありません。

必要以上に謝罪することで過失割合が増えることもあります。

ここまで交通事故が起きた時にやって頂くことをお伝えしてきました。

次回からは交通事故後の治療までの流れについてお伝えします。

交通事故に遭った時は是非、当グループをお尋ねください。

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住所:岡山県岡山市北区今村650-103

簡単ネット予約【24時間受付】

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交通事故に遭ってしまった時にどうすれば良いか②

「どこに行ったら良いのかわからない」「こんな症状でも診てくれるの?」など不安に思っている事がございましたら、まずはコチラへお電話ください。
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2017年11月16日

皆様こんにちは。

ついてるケアグループの岡山市北区今村にある「ついてる整骨院」です。

前回に引き続き、「交通事故に遭ってしまった時にどうすれば良いか」

ということをお伝えしていきます。

前回の記事はこちらから ↓

交通事故に遭ってしまった時にどうすれば良いか①

今回は、交通事故に遭った時に確認する内容についてお伝えしていきます。

交通事故に遭った時、大半の人は気が動転していて冷静な判断が出来ないと思います。

まずは ”冷静” になってください。

そして、以下の事柄を確認して下さい。

・負傷者の救護

自分が加害者であれ、被害者であれ大事なことです。

人命救助を第一に考えましょう。

警察、救急に連絡はもちろんのこと、応急処置までできれば完璧です。

・道路における危険防止の措置

道路上での二次的、三次的な事故を防ぐために必要です。

事故車の移動、路上の散乱物の除去、標識の設置などを行う必要があります。

ただし、事故現場の証拠として必要になる可能性もありますので

移動、除去前に写真を撮っておくことも重要です。

・警察への届け出

これは必ず行ってください。

程度が軽い事故や、速度の遅い車同士の衝突でも

後になってむちうちなどの後遺症がでることはあります。

警察への届け出がないと、事故によることを

証明できなければ自動車保険は使えません。

任意の自動車保険に加入している場合、

保険会社にも早めに報告をしてください。

(事故後60日以内に通知しないと、保険金が支払われない場合もあります。

お気を付けください)

また、上記以外にも事故の目撃者がいた場合、

必ず警察の実況見分に立ち会ってもらえるか頼んで下さい。

利害関係のない第三者の意見は警察にとって信頼が高いです。

なぜ、警察を呼ぶのか?

これは道交法72条1項に定められた義務だからです。違反すると罰則もあります。

単純に法律で決まっているからだけではありません。

自賠責保険で治療を行うためには必要な書類があります。

その一つが「交通事故証明書」です。

交通事故証明書ですが、交通事故が発生したことを証明するものです。

自動車保険の請求、示談交渉などに必要な書類になります。

今回は交通事故に遭った直後に行っていただくことをお伝えしました。

次回も直後に行っていただくことをお伝えしていきます。

交通事故に遭った時は是非、当グループをお尋ねください。

https://tsuiteru49.jp/jiko


ついてる整骨院外観.pngついてる整骨院

電話:086-246-6626

住所:岡山県岡山市北区今村650-103

簡単ネット予約【24時間受付】

https://www.ekiten.jp/shop_6030383/

交通事故に遭ってしまった時にどうすれば良いか①

「どこに行ったら良いのかわからない」「こんな症状でも診てくれるの?」など不安に思っている事がございましたら、まずはコチラへお電話ください。
担当スタッフがお話を聞き、最適な選択をお手伝いします。
詳しくは下記の「痛みの専門家コールセンター」のHPをご覧ください。

  ★ご相談・お問合せ無料  
痛みの専門家コールセンター
TEL:0800-200-8115

2017年10月30日

皆様こんにちは。

ついてるケアグループの岡山市北区今村にある「ついてる整骨院」です。

突然ですが、皆様ドライブレコーダーを搭載していますか?

今のドライブレコーダーは360°録画できるそうです。

私も知りませんでした。

前方だけでなく車内の様子もばっちり映りますし、録音もできます。

何かトラブルに巻き込まれた時や交通事故に遭った時に証拠として提示できます。

中々減らない交通事故、当時の説明をするのは難しいです。

気が動転していたり、感情が入ったりしますので冷静に判断することが出来ません。

そんな時にドライブレコーダーがあれば状況を客観的に確認することが出来ます。

是非ドライブレコーダーの搭載を検討してみてください。

なぜこんな話をしたのか、実は交通事故での治療は整骨院で行うことが出来るからです。

岡山は車社会です。一人に一台と言っても過言ではないほど普及しています。

交通事故も当然多いです。

ご存知ですか?

交通事故は整骨院で治療できます。

「自賠責保険」聞いたことがある方も多いと思います。

自動車賠償責任保険の略称ですね。

これは被害者の最低限の補償を確保する為の保険です。

治療費、交通費などその他諸費用を補償してくれる強制保険です。

損害賠償金は以下の順で支払われます。

①自賠責保険から支払われる

②自賠責保険での不足分を任意保険から支払われる 

※任意保険の契約内容によって異なります

③自賠責保険+任意保険でも足りない場合は、加害者の自己負担

交通事故の被害者になった場合は自己負担「0円」で治療を受けることが出来ます。

ですので、今回から複数回にわたって「交通事故に遭ってしまった時にどうすれば良いか」

ということをお伝えしていきます。

交通事故に遭った時は是非、当グループをお尋ねください。

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電話:086-246-6626

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夕暮れ時の事故にご注意を!

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2014年09月2日

こんにちは!ついてるケアの井上です。

9月に入り段々と秋らしくなってきましたね。

暑さも和らいで過しやすくはなるのですが、
秋は日没時間が早まることで
夕暮れ時の交通事故が多発する時期でもあります。

皆さんはご存知でしたか?

我が岡山県
平成25年中人口10万人当たりの
交通事故による死者数が

なんと、

岡山市・・・政令市中ワースト1位!

岡山県・・・全国ワースト7位!

なんです。

その中でも
薄暮・夜間時間帯は横断中死者が多発しており、

歩行中死者の24人のうち20人
割合としては83%もを占めているとのこと。

帰宅時や買い物帰りで交通量が多くなる時間帯と
日が暮れて薄暗くなる時間帯が
被ることが事故を招く大きな原因のようです。

これは岡山県に限らず、

どこの地域でも同様に気をつけなければいけないことです。

<夕暮れ時の交通事故を防ぐ安全対策>

ドライバーの方は

  • 早めにヘッドライトの点灯をする
  • 周囲をよく確認して走行する

歩行者・自転車の方は

  • 反射材用品の着用
  • 白や黄色など明るい色の服を着る

お互いが気を付けることで事故の防止につなげましょう!

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★公式ホームページ http://tsuiteru49.jp/

★facebookhttps://www.facebook.com/tsuiteru49

★岡山交通事故治療ガイド http://岡山交通事故治療.com/

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交通事故のことならついてるケアグループにお任せ☆

お気軽にご相談くださいね!

辛い症状に!自宅で出来る簡単ストレッチ

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2014年07月6日

こんにちは!今日はあいにくの雨ですね。
雨の日は特に事故が起こりやすいので、お出かけの際は気をつけてくださいね!

さて、今日は雨の日でも自宅で簡単に出来るストレッチをご紹介します。

ストレッチは体に良いメリットがたくさん!

  • 柔軟性が向上して身体がスムーズに動くようになる→ケガの予防!
  • 血流を促進→肩こり・腰痛・冷え性の改善!
  • 体を動かすことで心もリラックス!安眠効果も!

<ストレッチをする時の注意点>

  • 伸ばすのは痛気持ちいいところまで。
  • 首や腰など痛みのある部分は無理におこなわない

無理をせず、リラックスした状態でおこなう事が大切です♪

【腰回し体操】骨盤周りの筋肉をほぐして柔軟にする体操。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.足を腰幅に開いて立ち、両手を腰に当てて背筋をまっすぐに伸ばす。

2.肩と頭の位置を変えずに腰を回す。

3.左回し、右回しを交互にゆっくり各3回おこなう。

<ポイント>

  • 中心軸を意識して、腰を大きく回し過ぎないようにする
  • 最初は3回から始めて、慣れたら徐々に回数を増やしましょう

簡単に出来て時間もかからないので、ちょっとした空き時間にお試しくださいね♪

参考資料:大熊美智代,『これでトラブル回避!交通事故対応マニュアル』,(2012),㈱ジュリアン

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