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交通事故に遭ったら・・・?【加害者】

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2013年07月16日

みなさんは、交通事故に遭ったことがありますか?

交通事故に遭った場合、どのような流れになるのかを

簡単にお話ししたいと思います。

 

①交通事故直後

警察・救急に連絡します。

相手がケガをしていない・警察を呼ばなくても良いと言った場合でも、

必ず呼ぶようにします。

後々のトラブルを防ぐことにもつながります。

 

②現場検証

その場で警察官とともに現場検証を行います(病院に行く必要がない場合)

このとき、記憶が不明瞭なことについてはあいまいな返事をしないようにします。

 

③調書にサイン

現場検証が終わったら、調書に間違いがないか確認して、サインします。

もし、相手の怪我の状態などにより、等級があがった場合には、

警察署から呼び出しがかかり、再度調書を取り直します。

 

④検察庁への出頭

調書の等級などによって、検察庁に出頭します。

そこで、警察署で作成した調書をもとに、

裁判所に提出するための調書を作成します。

 

⑤行政処分の決定

もし、免許の停止などの処分がある場合には、

運転免許センターへの出頭命令がはがきで送られてきます。

また、罰金についての案内も送られてきます。

 

⑥示談の成立

既に成立している場合もありますが、

示談が成立すれば終了です。

 

かなりおおまかな説明にはなりますが、

流れとしてはこのような流れになります。

 

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【飲酒運転】 アルコールの消失

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2013年07月12日

口から入ったアルコールの95%が、主として肝臓で酸化分解されることから、

アルコールの体内での消失時間は、肝臓の大きさなどに左右されます。

その肝臓の大小は、通常その人の体の大きさ(単なる体重ではなく標準体重)

を基準とすべきです。

身長167センチメートル(標準体重60㎏)の健康な人が、

日本酒を180cc(1合)飲んだ場合、平均して約5時間10分を経過して、

体内のアルコールが消失するといわれています。

しかし、次のような場合には、アルコールの消失する時間に差が出てきます。

 

①体質的にアルコールに強い人か弱い人か

弱い人なら30パーセントくらい長くなる。

ただし、さかずきに1~2杯で真っ赤になって苦しくなるような、

極めて弱い人はもっと長くなる。

強い人なら、40パーセントくらい短くなる。

 

②肝臓や胃腸の具合が良い人か悪い人か、

また、過去にそれらの病気を患ったことがあるかないか。

 

③空腹か満腹か。満腹の時は消失までの時間が長くなる。

 

④標準体重がどのくらいあるか。

標準体重が軽くなるほど覚める時間は長くなる。

身長が同じでも肥満型の人は、体重が重いので、

肝臓も大きいと考えることは誤りです。

 

⑤飲んだアルコールの量が多いか少ないか。

2倍の量を飲むと、さめる時間も2倍近くかかります。

早朝から運転するときは、前日の飲酒をできるだけ控えましょう。

 

 

お酒に対して強いかどうかは、

このような判断基準になっていたんですね~。

自分ではアルコールが抜けていると思っていても、

意外に抜けていないことも多そうです・・・。

ぜひ参考にしてみてくださいね!

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【飲酒運転】 体内でのアルコールの処理

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2013年07月11日

 何度か飲酒運転についてもお話ししていますが、

そもそもお酒を飲むと体の中でどのような状態になるのかをお話ししたいと思います。

ちなみに、ひき逃げのもっとも多い理由は飲酒運転です。

 

口からはいったアルコールは、胃腸に他の食物がないときは、

胃で約20%、小腸で約80%の割合で血液中に吸収されていきます。

さらに、血液中に吸収されたアルコールは、血管を通り、

体内の各部に運ばれていきます。

脳・せきずい・その他の神経組織に運ばれたアルコールは、

その器官に吸収され、しだいに神経組織をマヒさせたり、活動を鈍くしたりします。

また、神経機能の低下の程度に応じて、視力が落ちたり、

注意力が欠けたりしてくるほか、反応時間が遅れ、

判断の誤りが多くなり制御力も衰えるなど、

自動車などの運転に最も悪い影響を及ぼすことになります。

体内に吸収されたアルコールの約95%は、

主として肝臓で酸化分解され、残り約5%は尿・呼気・汗などにより、

体外へ排せつされていきます。

そして、時間の経過とともに、血中アルコール濃度は低下し、酒に酔った状態が

次第に消失することになります。

 

いかがですか?

体の中ではこのような変化が起こっているんですね~。

次回は「アルコールの消失」についてお話ししたいと思います。

 

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交通事故を起こす人の特徴

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2013年07月10日

様々な事故についてお話ししていますが、

そもそも交通事故を起こす人の特徴って、どんなものがあるのでしょうか?

最も大きな要素としては、「交通違反が多い」ということが挙げられます。

よく、「俺は違反はするけど事故は起こさない!」という人がいますが、

そんなことはありません。

「交通違反は交通事故の前兆」です。

今まで事故を起こさなかったからと言って慢心せず、

ルールを守った良識ある運転を心がけたいものですよね!

 

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【自転車事故】 慰謝料などの請求について

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2013年07月8日

実際に起こったケースを見定期たいと思います。

 

ある日、Aさんの息子さんが自転車とぶつかってケガをしました。

そのせいで頭を5針縫うケガを負い、10日後に抜糸。

多少の傷は残るものの、医者からは「完治」と言われました。

しかし、傷が残っていることや、後遺障害が出たら・・・という不安から、

その後1ヶ月1ヶ月程経って病院に行きました。

医者からは、後遺障害も出ないだろうし、大丈夫だと言われました。

その間、加害者からは「後日お詫びに伺います。」と言ったきり、

何の連絡もありあませんでした。

この対応に不満を抱いたAさんは、

治療にかかった費用以外にも、医者から「完治」と言われたにもかかわらず通院した

治療費、また、事故の際休んでしまった仕事の休業補償、

事故後、息子さんが感じている自転車への恐怖心に対する慰謝料などの

請求をしたいと考えています。

 

【模範解答】

慰謝料は、治療機関に応じたこのであり、完治までの10日間、

恐怖心を考慮して10万円程度と考えられます。

経過観察期間(完治後の診察)に対する費用は請求できません。

また、休業補償などについても、最初の通院期間である10日間分であれば請求することができます。

 

事故に遭った際、また、事故に遭う前に自分の入っている保険をしっかり見直しておきたいですよね!

こうして把握しておくことが非常に重要ですよ!

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【自転車事故】加害者が未成年の場合

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2013年07月5日

今回はちょっと衝撃的な事故のニュースをご紹介させていただきます。

 

(以下原文ママ)

小学生が乗った自転車にはねられて植物状態になったとして、被害女性(67)の家族と保険会社が児童の母親(40)に対し、計約1億600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、神戸地裁の田中智子裁判官は4日、児童の母親に計約9500万円を支払うよう命じた。

判決によると、事故は2008年9月、神戸市北区で発生。時速20~30キロで坂を下っていた小学5年生の男子児童=当時(11)=の自転車と、散歩中の原告女性が衝突。女性ははね飛ばされて頭を打ち、意識不明の重体となった。

田中裁判官は事故当時、男子児童がヘルメットを着用していなかったことなどから「(母親が)十分な指導や注意をしていたとはいえず、監督義務を果たしていなかったのは明らか」として保護者の責任を認めた。

交通事故に詳しい高山俊吉弁護士(東京弁護士会)は「被害が重大だと自転車事故でも高額な支払いが求められるケースが増えている。自転車事故自体が増える中、裁判所も過失を厳しく捉える傾向にあり、判決は保護者の監督責任を厳しくみたのだろう」と話している。

http://eonet.jp/news/kansai/kobe/article.cgi?id=82493

 

たとえ加害者が小学生であっても、

保護者に対してこれだけの賠償がとわれるのです。

「子供の起こした事故だから・・・」

なんて甘い言い訳は通用しません。

しかも、保険に入っていないケースが大半なので、

高額な賠償金も自費で支払う必要があります。

自分が加害者にならないことももちろんですが、

家族が加害者になった場合も怖いですよね・・・。

 

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自転車事故①

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2013年07月4日

 基本的には、相手が自動車であろうが自転車であろうが考え方は変わりません。

自転車と事故をしてケガを負わされ、相手方に落ち度がある場合には、

自動車事故同様、損害賠償を請求することができます。

ですが、自転車は自動車のように任意保険等の保険に加入している人も少ないので、

自動車による事故より加害者の負担が大きくなります。

もちろん、ケガをさせてそのまま逃げてしまうと、ひき逃げ扱いになります。

また、事故を起こしたときは、相手がケガをしていなくても、必ず届け出るようにしましょう。

こうしてきちんと届け出るかどうかで後に余計なトラブルに見舞われなくてすみます。

自分の身は自分守るように心がけましょう。

 

 

 

 

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【飲酒運転】自転車に乗っていた場合

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2013年07月2日

さて、交通事故と言えば、「自動車」によるものを想像しがちですが、

今回は自転車による事故をテーマにしたいと思います。

そこで、ここ数回取り上げている飲酒運転と絡めて見たいと思います。

 

Q.お酒を飲んで自転車を運転するのも「飲酒運転」になるの?

 ここで改めて道路交通法の酒気帯び運転に関する項目を確認してみたいと思います。

 【道路交通法65条第1項】

 何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない

 すでに免許を取得されている方は教習所でも習ったかと思いますが、

 「車両等」の中には自動車、バイクの他に自転車も含まれます。 

 ですので、上記の法が適用されることになります。

 お酒を飲んで運転してはいけないのは、自動車だけではありません。

 自転車に乗っても立派な飲酒運転になってしまいます。

 

酒酔い運転   「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
酒気帯び運転  「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
 

もちろん、車の場合と同じく、酒を提供したもの、同乗したものも個別に処罰されます。

また、万が一事故を起こして相手にケガをさせてしまうと、

その賠償責任も問われます。

自転車だと、どうしても車よりマナーが悪くなってしまいがちです。

ですが、事故が起きてからでは遅いので、

きちんとルールを守って乗るようにしましょうね!

 

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飲酒運転で事故をしたら・・・ 

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2013年07月1日

飲酒運転で事故をしたら、自動車保険は使えるのでしょか・・・?

 

 

答えは・・・使えません!

 

 

自動車保険(任意保険)には免責事由というものがあり、

これに該当する事柄に関しては、保険を使うことができません。

飲酒運転はこの免責事由の最も代表ともいうべきものです。

つまり、運転者が飲酒して運転する場合に、

ケガをしたり、死亡した場合でも保険は支払われません。

もちろん、車の修理代も自己負担になります。

ですが、被害者に対する場合は別です。

任意保険の対人・対象賠償責任保険については、

被害者に対する保険金が支払われます。

被害者を救済するための自賠責保険も同様に支払われます。

 

飲酒運転がいかに厳しいものかわかりますね!

「飲んだら乗るな!飲むなら乗るな!」ですね。

 


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【飲酒運転】 現在の状況

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2013年06月27日

前回は、飲酒運転をすると、どのような状態になるかをご紹介しましたが、

今回は現在の状況についてお話ししたいと思います。

 

【飲酒運転による死亡事故】

飲酒運転による死亡事故の発生は、10年前の5分の1以下

平成14年に6月に改定された改正道路交通法により罰則等が強化されたことにより

減少してきましたが、16年、17年は減少幅が小さくなっていました。

18年以降は行政処分の強化等により、再び大幅に減少し続けており、

10年前の5分の1以下(平成12年の0.22倍)になっています。

 

【飲酒運転による交通事故】

飲酒運転による交通事故の発生は、死亡事故と同じく、10年前の5分の1以下

また、死亡事故率を飲酒有無別にみると、

飲酒運転の死亡事故率は約8.7倍であり、酒酔い運転に至っては、

約23.2倍と極めて高く、

飲酒運転による交通事故が死亡事故につながる危険性が高いことがわかります。

 

 

※ 酒酔い運転・・・アルコールの量に関係なく酒に酔った状態であったとき

            (アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある

             状態であったとき)

 

※ 酒気帯び運転・・・道路交通施行令で定めた数値以上のアルコールを体内に

              保有していたとき(正常な運転ができてもすべて

              「酒気帯び運転」として処罰する。

 

参考資料HP:警察庁http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/insyuunten/index.htm

 

「飲酒運転」と一言で言っても、このような細かい区分けがなされているんですね~。

要するに、一口でもお酒を飲んだら車には乗らないようにする!

これに限りますね!

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